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離婚・男女問題

離婚をしたい場合、まずは離婚の合意を取り付ける必要があります。
離婚の合意があっても、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など多くの複雑なことを取り決める必要があります。
ご自身で直接交渉するのは相当なご負担になりますので、お早めにご相談ください。
不倫相手に対する慰謝料請求には初期費用0円のプランもあります。

次のようなお悩みを抱えている方は、今すぐご連絡ください。

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります

問題の早期解決が期待できる

離婚・男女問題は、感情的になりやすい問題であり、深刻化、長期化することが多々あります。
弁護士に依頼すると、当事者間の争いを法的に客観的に分析することができます。
協議離婚(裁判所をとおさない夫婦間の話し合いによる離婚)の場合、当事者だけでは感情的になりがちですが、弁護士が間に入ることにより、冷静に話し合いを進めることができ、早期に離婚が成立することがあります。
離婚調停の場合も、弁護士は、依頼者の主張を論理的に調停委員に伝えますので、調停委員も適切で迅速な判断がしやすくなり、短期間で離婚が成立する可能性が高くなります。
離婚訴訟となると、専門家でなければ対応できないことが多々ありますので、当事者だけでは訴訟の遂行自体困難です。
弁護士は依頼者の利益を最優先に考えて、問題の早期解決のためにベストを尽くします。

状況に応じた適切な手続きを選択できる

離婚をする場合、裁判所をとおさず夫婦間の話し合いによる協議離婚を目指すのか、話し合いの場を裁判所に移すため調停を申し立てるのか、調停による解決が困難なため不調にして訴訟を提起するべきか等、手続きの選択を迫られることになります。
状況に応じて様々な手続きを選択する必要がありますが、各手続きにはメリット・デメリットがあるため、適切でない手続きを選択すると、争いが長期化したり、深刻化する可能性があります。
弁護士に依頼すると、状況に応じた適切な手続きを選択できます。

手続きを有利に進めることが期待できる

弁護士は依頼者の利益の最大化を目指すので、協議離婚の話し合いでは、依頼者に有利になる離婚の条件を綿密に検討し、依頼者が最も利益を得られる方向で話し合いを進めます。
調停離婚では、弁護士がついていれば、法的な観点を踏まえて依頼者の主張を調停委員に伝えることができるため、相手方を説得しやすく、有利に進めることができます。
離婚訴訟においても、弁護士が法的に適切な主張と立証を展開することにより、依頼者の希望する内容の判決を得られる可能性が高くなります。
このように、弁護士に依頼すると、手続きを有利に進められる可能性が高まります。

交渉や書面作成などすべて任せることができる

弁護士に依頼すると、協議離婚の場合は、相手との交渉をすべて任せることができます。 離婚調停では、 申立てにあたり、申立書、進行に関する照会回答書、事情説明書などの様々な書類を提出する必要があります。弁護士に依頼すれば、これらの書類の作成をすべて任せることができます。調停のスケジュールの調整も弁護士がしますので、依頼者は決められた日に裁判所に行くだけで済みます。
離婚訴訟の場合は、基本的に弁護士の出廷で足りますので、依頼者が裁判所に行く必要はほぼなくなります。また、訴訟の場合は、調停のときよりも専門的で複雑な内容の書面を作成する必要があるため、法律の専門家である弁護士に依頼する必要性は高まります。

不倫の慰謝料請求などに有力な証拠を収集しやすい

「論より証拠」ということわざがあるように、裁判では、証拠の存在が極めて重要になります。特に、離婚訴訟では、相手方が合意しない限り、法律に定められた離婚事由である法定離婚原因がないと離婚は認められません。この法定離婚原因の立証には客観的な証拠が極めて重要です。例えば、法定離婚原因の一つである不貞行為(不倫)を証明する有力な証拠として、配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする現場を押さえた写真や映像などが考えられます。
こうした証拠は一般的に収集困難ですが、弁護士に依頼すれば、信頼できる探偵会社などを紹介してもらうこともできます。また、依頼者自身で収集できる証拠も多くありますが、事案に応じてどのような証拠が適切かご助言します。

精神的な負担を軽減できる

離婚問題や不倫などの男女問題は、センシティブでデリケートな問題であり、精神的な負担は大きいです。配偶者のモラハラ、DV、不貞行為などが原因でうつ状態になってしまう方も少なくありません。弁護士に依頼すると、安心して相談できる法律の専門家が味方になるので、精神的な負担が大きく減ります。
また、離婚問題や不倫などの男女問題では、相手方と直接話合いをすること自体が精神的な負担になります。弁護士に依頼をすれば、弁護士を窓口にして話合いをすることができるので、直接相手方と顔を合わせる必要はなくなります。対面はもちろん電話や書面のやりとりも弁護士を通すことができるので精神的な負担が大きく減ります。

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