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相続問題

遺産分割の話し合いの際、親族間で意見の対立が生じ、「争族」問題となってしまうかもしれません。突然、遺留分侵害額請求の通知がきて、戸惑われるかもしれません。こうした問題を防ぐためには遺言の作成が有効です。
相続問題は専門知識がなければ解決困難です。
亡くなられた方に安心していただくためにも、相続問題を早期に解決しましょう。

次のようなお悩みがある方はご相談ください

弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります

相続問題の適切な解決策を検討することができる

遺産相続については専門知識が必要ですが、相続問題は突然起きることが多く、事前に勉強する機会に乏しいため、相続についての深い知識を有している方は多くありません。そのため、解決の見通しを立てることができず、不安になられてしまいます。
弁護士に依頼すれば、現状を踏まえた適切な解決策を検討することができます。また、専門家である弁護士が介入することで、感情的になっていた他の相続人が冷静になり、話し合いがスムーズになる可能性があります。

書面の作成や書類の収集などをすべて任せられる

話合いによる遺産分割が困難となった場合は、裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停でも解決しない場合は、訴訟を提起する必要があります。調停や訴訟では、多くの必要書類を入手し、書面を作成して裁判所に提出する必要があります。こうした書面の作成や収集は、専門的な知識がなければ困難です。
弁護士に依頼すると、書面の作成を任せることができ、ご自身で取得する必要のある書類についても入手方法などについて助言を受けることができます。

相手方と直接話し合いをする必要がなくなり、精神的負担が軽減する

相続をめぐる親族間の争いは、感情的になりやすく、長期化することも多々あります。そのような状況では、争っている相手方と直接話合いをすること自体が精神的な負担になります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士を窓口にして話合いをすることができるので、直接相手方と顔を合わせる必要はなくなります。対面はもちろん電話や書面のやりとりも弁護士を通すことができるので精神的な負担が大きく減ります。

相続放棄の制限期間内に書類等を揃えることができる

遺産放棄をするためには、相続の開始があったことを相続人が知った日から3か月以内に、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、裁判所に書面を提出する必要があります。ですが、葬儀や様々な手続きをあわただしく行う中で、3か月という制限期間はあっという間に過ぎてしまいます。
弁護士に依頼すれば、書類の準備を含めて手続きを一任することができるので、期限間近で依頼するという場合でない限り、制限期間に間に合わなかったという事態を防ぐことができます。

被相続人に借金があった場合に債権者からの対応を任せられる

遺産相続の対象は、プラスの財産に限らず、被相続人の借金などマイナスの財産も含みます。借金を残したまま被相続人が亡くなれば、債権者は、相続人に対し、借金返済の請求をすることになります。大切な人が亡くなった悲しみの中、借金の催促に対応するのは、相当な精神的負担になります。
相続問題を弁護士に依頼すれば、債権者への対応を含めて任せることができるので、精神的負担が軽減されます。

形式面・内容面の事前チェックをして法的に有効な遺言を作成できる

自筆証書遺言(全文を自筆で書き上げる遺言書)は、自分一人で書くことができるため、簡単に作成できるものの、決まった書式を守らないと無効になってしまいますので、注意すべき点がたくさんあります。相続問題を未然に防ぐために作成した遺言書が、作成の過程に問題があったために、かえって紛争が生じる原因になってしまっては意味がありません。
また、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、最も確実な遺言書ですが、公証人は遺言者の代理人ではなく、手続を正当に進める点にのみ責任を負う立場にあります。
弁護士に依頼すれば、形式面・内容面の事前チェックをして法的に有効な遺言を作成することができます。

自筆証書遺言の保管を任せることができる

自筆証書遺言を作成した場合、その保管方法などが問題となります。遺言書の紛失を防ぐ必要がありますし、遺言書を作成し保管していることが相続人に知れると、遺言の内容を教えて欲しいとか、自分に有利なように書き換えて欲しいなど求められるかもしれません。
弁護士に依頼すると、作成した遺言書の保管も任せることができます。弁護士が遺言書を保管することで、紛失を防ぐことができ、また、遺言を作成したことやその内容について相続人に知られたり、改ざんされたりすることも防げます。

公正証書遺言の作成に必要な手続をすべて任せることができる

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、様々な書類が必要で手続も煩雑です。弁護士に依頼すると、手続をすべて任せることができ、負担を軽減できます。
また、公正証書遺言の作成には、相続人以外の2名の証人を確保する必要がありますが、知人に遺産や遺言の中身を知られたくないという方は多いです。弁護士自身が証人になることができ、また、弁護士は職務上守秘義務を負っています。そのため、弁護士に依頼すると、遺言の秘密を守りつつ、証人選びの手間も軽減されます。

遺言執行者に選任することができる

遺言執行者は、遺産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があり、遺言執行者以外の相続人が行なった相続財産に関する行為は無効になります。そのため、遺言執行者を選任しておくと、相続開始後、相続人の一人が勝手に遺産を処分したり、手続を妨害したりすることを防ぐことができます。
遺言書の作成を弁護士に依頼して、その弁護士を遺言執行者に選任すれば、遺言の執行も任せることができます。また、財産の名義変更や登記手続の際、相続人全員の署名・押印が必要となることがありますが、遺言執行者はこれらの手続きを単独で行うことができるので、スムーズな遺言の執行が可能になります。

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